バイク処分の手続き紹介

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警察で受理番号をもらう

警察で受理番号をもらう 不要になったバイク処分は、バイクの種類によって廃棄の手続きなどが少し違います。原付などは業者へ依頼するときは委任状と軽自動車廃車申告書兼標識返納書に登録した名前や住所などを記入してから、引き取ってもらいます。
この時に用意しないといけないのが、標識交付証明書・ナンバープレート・印鑑です。標識交付証明書は紛失していても大丈夫ですが、紛失や盗難などでナンバープレートがない時は、最寄りの警察署で紛失届・盗難届を出してから、受理番号をもらいます。
バイク本体はあっても、プレートだけが盗まれてしまったときは市役所で返納手続きをするときも、先に警察へ被害届を出さないといけません。
この時に、受理番号・届け出日・被害日・届け出警察署・盗難にあった場所・届け人を、バイク処分の業者へ知らせます。これらの手続きが難しいときには、先に業者へ依頼することで代行してくれます。
プレートだけ盗まれることは稀だと言えますが、バイクが盗難されたらまずは警察署へ届け出ることが大事です。

原付バイクのバイク処分は役所で手続きを行います。

原付バイクのバイク処分は役所で手続きを行います。 バイク処分は、ナンバープレートの返納を行う手続きのことを指します。バイクの種類や排気量に応じて手続きをする場所が変わってきます。
原付バイクと125cc以下のバイクの廃車手続きは各市町村の役所で行います。各自治体にある廃車申請書に必要書類を記入して、持参したナンバープレートと一緒に提出して、廃車証を受け取るだけであるので短時間で完了します。
必要な持ち物は、ナンバープレート、バイクの購入時にもらった標識交付証明書、印鑑、廃車申告書です。廃車申告書は、各地域の自治体の窓口で受け取るか、または自治体のホームページから申請用紙をダウンロードすることが可能です。
また、バイク処分の抹消登録には、永久的にバイクを使わない「永久抹消登録」と一時的に運転しない「一時抹消登録」の2種類があります。一時抹消登録には、再度登録を行う時に必要となる「廃車証明書」が発行されるので、紛失しないように大切に保管しておく必要があります。

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