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ナンバープレートのないバイク処分|警察署への持ち物

ナンバープレートのないバイク処分|警察署への持ち物 自己の所有物については自由に売却できるのが原則になっていますが、バイク処分で持ち込まれた車体にナンバープレートが装着されていない場合、注意しなければいけません。
その大きな理由は盗難した物品である可能性が高くなり、そのまま何もせずに売却手続きを処罰の対象になってしまうからです。
ナンバープレートは簡単に外せないようになっていますが、バイクの場合は工具があれば比較的容易に外せてしまうため、第三者のバイクを勝手に売却する事例が多くなっています。
そのため、ナンバープレートが外されたバイク処分を求められると、まずは警察署に連絡して盗難届などが提出されていないか車体番号から確認するようにしてください。
他にもバイク購入したことがわかる書類や自賠責保険などの持ち物を確認したり、身分証明書の提供を求めることも有効です。
また、持ち込まれたバイクが本人の所有物の場合でもナンバープレートが無いとバイク処分ができないので、外した理由を聞いて警察署に対応を求めたり、再発行手続きを促すなどの法律に適した手順を行うことが大切になっています。

原付バイク処分の役所での手続き

原付バイク処分の役所での手続き バイク処分を考えたとき、ナンバープレートを取得した地域の役所で手続きを済ませられる場合があって、所有しているバイクの中でも排気量が125cc以下の原付バイクに限られます。
バイク処分のための廃車手続きをスムーズに済ませるためには、必要になるものを前もって準備しておく必要があります。
では、手続きに必要なものにはどんなものがあるのでしょうか。
手続きで欠かせない書類のひとつ廃車申告書は、役所の窓口で配布を行っていますがホームページからダウンロードできるようになっている場合があります。
取りに行く時間がないときには、役所のホームページを確認しましょう。
さらに持っていきたいのが、登録した際に役所から発行してもらった標識交付証明書です。
バイク処分時まで保管していなかった人は、紛失してしまったことを伝えるだけで問題ありません。
最も忘れてはいけないのが、ナンバープレートと印鑑です。
地域によっては本人確認を行う場合もあるので、身分を証明できるものを携帯していきましょう。
手続きが無事に終わると、廃車申告受付書がもらえます。

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◎2023/11/16

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